年末が近づくと、シフトを減らす人がいます。年間収入が130万円以上になると、原則として扶養に入っている健康保険から外れ、自分で国民健康保険に入るか、勤め先の社会保険に加入することになるからです。

その調整のしかたが、2026年4月から変わりました。一定の条件を満たす場合に、働いた実績から見積もるのではなく、労働契約の内容から年間収入を見込んで判定できるようになったのです。契約に明確な規定がなく、契約の段階では見込みにくかった残業の分は、条件を満たせば年間収入に含めません。
ただし、この扱いが使えない働き方もあり、130万円未満でも扶養から外れる場合もあります。順に見ていきます。
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130万円の壁とは何の基準か
この記事では扶養する側を「被保険者」、扶養される側を「被扶養者」と書き分けます。会社員や公務員である被保険者に扶養されている家族は、自分で健康保険料を払わずに健康保険を使えます。この立場が被扶養者で、そこにいられるかを分ける金額のひとつが130万円です。
この130万円は「去年いくら稼いだか」ではありません。日本年金機構は年間収入を「過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額」と説明しています。見るのはこれから1年。去年130万円を超えていても、それだけで扶養から外れるわけではありません。この先1年の見込みが基準を下回り、ほかの要件も満たせば被扶養者になれます。
見込みで判断するため、月あたりの目安も示されています。給与収入なら月額108,333円以下、雇用保険の基本手当を受けているなら日額3,611円以下で、基本手当が日額3,612円以上になると扶養から外れる届出が必要です。
基準額は誰でも130万円というわけではありません。3種類あります。
| 認定を受ける人 | 年間収入の基準 |
|---|---|
| 下の2つに当てはまらない人 | 130万円未満 |
| 60歳以上、または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者 | 180万円未満 |
| 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く) | 150万円未満 |
19歳以上23歳未満の150万円は、扶養認定日が2025年10月1日以降の場合に適用されます。年齢は扶養認定日が属する年の12月31日時点で判定します。いま22歳でも12月31日に23歳なら150万円は使えません。学生であることは要件になっていないので、進学していない子も同じ基準です。被保険者の配偶者は対象外なので、夫婦の間では使えません。
収入の要件はもうひとつあり、同居なら被保険者の年間収入の2分の1未満、別居なら被保険者からの援助による収入額より少ないことが原則です。
ただし同居には例外があります。厚生労働省の通知は、2分の1以上でも被保険者の年間収入を上回らない場合には、世帯の生計の状況を総合的に勘案して、その被保険者が世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは被扶養者に該当するものとして差し支えないとしています。2分の1を超えたら即アウト、ではありません。
2026年4月、判定のしかたが変わった
従来、年間収入は過去の収入・現時点の収入・将来の見込みなどから、所定外賃金(残業や休日・深夜の勤務に対する賃金)の見込みも含めて算定していました。厚生労働省は2026年4月1日から、労働契約段階で見込まれる収入を用いて認定する扱いに変えています。

厚生労働省は事務連絡でこの狙いを「就業調整対策の観点から、被扶養者認定の予見可能性を高めるため」と書いています。契約の時点で見込みが決まれば、働く側は年末を待たずに見通しを立てられます。
判定に使うのは労働条件通知書などに書かれた時給・労働時間・日数です。ただし通知が「原則として被扶養者に該当するものとして取り扱う」としているのは、そこから算出した年間収入の見込額が130万円未満で、かつ他の収入が見込まれず、かつ同居なら被保険者の年間収入の2分の1未満(別居なら援助による収入額より少ない)という3つを満たす場合です。契約上130万円を下回っていれば通る、という話ではありません。
この取扱いが使われるのは認定日が2026年4月1日以降のものです。それより前に遡って認定する場合は従来の方法で判定します。
年間収入に入るもの、入らないもの
新しい判定で数える賃金は労働基準法第11条に規定される賃金で、厚生労働省は注記で「諸手当及び賞与も含まれる」と明記しています。基本給だけを見るわけではありません。
含まないものもはっきり示されました。労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等で、事務連絡はこれを臨時収入と呼んでいます。
| 扱い | 具体例 |
|---|---|
| 年間収入に含む | 契約で決まっている賃金、諸手当、賞与 |
| 年間収入に含まない | 労働契約に明確な規定がなく、契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等(臨時収入) |
ここを読み違えると逆の結論になります。「残業代は数えない」ではありません。条件は「労働契約に明確な規定がなく」。契約であらかじめ決まっている時間外労働の分は数えられます。
見落としやすいのが通勤手当です。日本年金機構は、労働条件通知書が「通勤手当有」とだけ書かれていて金額が不明確な場合、この取扱いでの認定ができないとしています。金額が書かれた書類を勤め先からもらってください。
この扱いが使えない場合がある
新しい判定は、どんな働き方にも適用されるわけではありません。使えない場合は従来どおり、給与明細書や課税(非課税)証明書での判定になります。
- 労働時間の記載が「シフト制による」など不明確な場合
- 契約期間が1年に満たない場合
- 給与収入以外に年金収入や事業収入などがある場合
- 労働契約の内容が確認できる書類を出せない場合
複数の勤め先で働いている場合は、各事業所の通知書等を出して合算します。一部の事業所の通知書等しか提出がない場合を含め、1社でも算定できない書類があると全体が従来の判定に戻ります。掛け持ちなら契約書類が揃っているかを先に確かめてください。
必要な書類は2つです。労働条件通知書・雇用契約書・労働条件が記載された事業主証明のいずれかと、給与収入だけであることの本人の申し立てです。申し立ては届書の申立書欄に書く方法でも、別に申立書を添える方法でも構いません。課税証明書を申立ての代わりにはできません。厚生労働省は、課税証明書は前年度の所得を証明するもので今後1年間について証明するものではないから、と説明しています。
勤め先が労働条件通知書を出してくれない場合も、従来どおりの判定になるだけです。なお2026年3月までに認定された人は従来の方法で判定されています。
認定されたあとに確認されること
認定されて終わり、ではありません。保険者は認定後1年以内に適否の確認をする義務はありませんが、2年目以降は少なくとも年1回確認します。労働契約の更新や労働条件の変更があったときは、単なる契約期間の更新でも、その都度、内容がわかる書面の提出を求められます。
では、結果として年間収入が130万円以上になっていたら。事務連絡は、臨時収入によってそうなった場合でも、その臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まるなら、これを理由に認定を取り消す必要はないとしています。
ただし、取り消される場合の要件は「契約書を偽ったとき」ではありません。原文は、不当に低く記載していた場合など、臨時収入により実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて130万円を大きく上回っていることが判明した場合に取り消して差し支えない、と書いています。不当記載は例のひとつです。
取り消されなくても扶養から外れることはあります。認定時から恒常的な時間外労働があって妥当な範囲を超えていた場合、認定時に誤りがあったわけではないので遡らず、確認を行った日以降で被扶養者から削除する届出を出すことになります。逆に認定時の書類そのものに誤りがあった場合は、認定時に遡って取り消されます。
その「社会通念上妥当である範囲」に金額は示されていません。厚生労働省は理由のひとつに「仮に具体的な金額を設定した場合、当該金額が新たな『年収の壁』となりかねないこと」を挙げています。金額を決めた瞬間にそこが次の壁になる、という判断です。
130万円だけを見て決めないほうがいい
自分が勤め先の健康保険・厚生年金保険の被保険者になったら、その時点で誰かの被扶養者ではいられません。年間収入が130万円未満かどうかは関係ありません。
加入する道は2つあり、どちらか一方に当たれば被保険者になります。ひとつは、週の所定労働時間と月の所定労働日数が同じ職場の通常の労働者の4分の3以上であること。もうひとつは、4分の3に届かない場合に、週の所定労働時間が20時間以上・所定内賃金が月額8.8万円以上・学生でないこと・特定適用事業所などに使用されていること、をすべて満たすことです。
事業所の要件は従業員数だけで決まりません。被保険者の同意にもとづく事業主の申し出で対象になった事業所も含まれ、国や地方公共団体の事業所も対象です。小さい勤め先だから関係ない、とは言い切れません。
このうち所定内賃金の要件は2026年10月に撤廃される予定で、撤廃されると賃金の下限が外れます。ただし勤め先の規模などほかの要件は残ります。対象の事業所で週20時間以上働いていれば、年間収入が130万円に届かなくても加入対象になりえます。
つまり130万円の判定に入る前に、その手前で扶養から外れる人が出ます。撤廃が予定であって確定ではない点は、106万円の壁は2026年10月に消えるのかで整理しています。
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まとめ
2026年4月から、一定の条件を満たす場合は、被扶養者の年間収入を労働契約の内容から見込んで判定します。契約に規定がなく見込めなかった時間外労働の賃金は含まれません。ただしシフト制で労働時間が不明確な場合や、給与以外の収入がある場合は従来どおりの判定です。
判定の材料が労働契約の内容に前倒しされ、年末を待たずに見通しを立てやすくなった。そこが眼目だと思います。ただし130万円だけを見て働き方を決めると、その手前で外れることがあります。
まずは勤め先から受け取っている書類を確認しましょう。労働条件通知書に、週の所定労働時間・時給・日数と通勤手当の金額が書かれているかどうかです。
働き方を変えるかどうかは、保険料の増減だけでは決められません。ライフプランシミュレーションは収入を手取り(税金と社会保険料を引いたあとの金額)で入力する作りなので、扶養の範囲で働く場合と外れて働く場合を入れて走らせると、将来の資産を並べて見比べられます。保険料そのものは計算しないので、手取りの見込みは給与明細か勤め先に確認してください。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の投資助言・税務相談・法務相談ではありません。最終的な判断は、公的機関の一次情報、または必要に応じて専門家(税理士・FP・弁護士など)への相談に基づいて行ってください。記載内容は執筆時点(2026年08月)のものであり、制度変更により実情と異なる場合があります。
監修者プロフィール
chobito
ライフイベントナビ 運営者 / FP2級
共働き・子育て世帯のお金の不安を、AI技術で「わかる・試せる・動ける」に変えることを目指して、ライフイベントナビを運営しています。
※本記事の数値・制度情報は執筆時点のものです。最新情報は公的機関の一次情報をご確認ください。
出典
- 厚生労働省「被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)」(令和8年3月9日 事務連絡)
- 厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」(令和7年10月1日 保保発1001第3号・年管管発1001第3号)
- 厚生労働省「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日 保発第9号)
- 日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」(2026年5月1日更新)
- 日本年金機構「家族を被扶養者にするときの手続き」(2026年7月13日更新)
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」(2025年8月19日更新)
- 日本年金機構「短時間労働者が被保険者となる要件」(2026年1月29日更新)


