2026-09

制度

130万円を超えたら何が変わるのか|外れ方が2つあって負担がまるで違う

130万円を超えて扶養から外れるとき、勤め先の社会保険に入って外れる場合と、入らずに国民健康保険・国民年金に移る場合があります。保険料の負担は前者が労使折半、後者は全額自己負担です。どちらになるかは勤め先と働き方で決まり、自分では選べません。
制度

130万円の壁は2026年4月に変わった|残業代で扶養を外れなくなる条件

2026年4月から、社会保険の被扶養者認定は労働契約の内容で見込まれる年間収入で判定します。契約に規定がなく見込み難い時間外労働の賃金は含まれません。ただしシフト制など適用外も多く、130万円未満でも自分が勤め先の社会保険に入れば扶養から外れます。