年末が近づくと、社会保険に入らないように勤務時間を減らす人がいます。加入すると保険料の本人負担が発生して、手取りが減るからです。

その前提が2026年10月に変わろうとしています。「106万円の壁」と呼ばれてきた月8.8万円以上という賃金の要件が、撤廃される予定だからです。撤廃されると、月額の賃金要件はなくなり、「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」が重要な判断基準になります。
この記事では、厚生労働省の資料をもとに次のことを整理します。
- 「106万円の壁」が具体的に何を指していたのか
- 撤廃が「予定」である理由と、その条件がいま満たされているか
- 加入要件のうち、何が消えて何が残るのか
- 勤め先の従業員数によって時期が違うこと
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「106万円の壁」とは何を指すのか
そもそも106万円という金額は、法律に書かれている基準ではありません。ここを押さえておくと、この先の話が理解しやすくなります。
パートやアルバイトなど短時間で働く人が、勤め先の社会保険(厚生年金保険と健康保険)に入るには、いくつかの要件があります。そのうちのひとつが「所定内賃金の月額が8.8万円以上」という要件です。月8.8万円を12か月分に換算すると約106万円になるため、「106万円の壁」と呼ばれてきました。
判定に使われるのはあくまで月額のほうです。年収がいくらかではなく、決まって支払われる月々の賃金が8.8万円以上かどうかで見ます。残業代や賞与、通勤手当は所定内賃金に含まれません。
この要件があるために、「あと少し働くと社会保険料の負担が発生してしまう」という理由で勤務時間を調整する人がいました。手取りが一時的に減る局面が生まれるからです。
撤廃は「予定」。ただし条件は満たされている
ここがこの記事でいちばん大事なところです。厚生労働省は撤廃を明言していますが、日付が法律で固定されているわけではありません。
厚生労働省の「年収の壁」への対応では、賃金要件について「令和8(2026)年10月に撤廃予定です」と書かれています。「予定」という言葉が使われているのは、撤廃の時期に条件が付いているためです。
条件は最低賃金の水準です。改正法は2025年6月20日に公布されており、撤廃はその公布から3年以内で、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて判断する、とされています。日付が先に決まっていて自動的に切り替わるのではなく、最低賃金の動向を見たうえで撤廃の時期を判断する仕組みです。
条件の1,016円はすでに超えている
では、その条件は満たされているのでしょうか。令和7年度の地域別最低賃金を見ると、答えは出ています。
厚生労働省が公表している令和7年度の全国一覧から改定後の金額を計算すると、最も低い高知・宮崎・沖縄でも1,023円で、1,016円を下回る都道府県はありません。全国加重平均は1,121円で、前年度の1,055円から66円の引き上げでした。この引き上げ額は目安制度が始まって以来の最高額です。
発効日は都道府県ごとに異なり、最も遅い秋田県で令和8年3月31日でした。2026年8月の時点では、すべての都道府県で改定後の金額が発効しています。
全国の最低賃金はすでに1,016円を超えていて、厚生労働省も2026年10月の撤廃を予定しています。ただし正式な施行日が確定したという発表は、この記事の執筆時点では確認できていません。「決まった」ではなく「2026年10月に撤廃予定」という書き方が、いまの状態を正確に表します。
加入要件のうち、何が消えて何が残るか
賃金要件が撤廃されると、加入の判断がかなり単純になります。何が変わるのかを一覧で見ておきます。

短時間で働く人が社会保険に入る主な要件は、次のとおりです。
| 要件 | 現在 | 2026年10月以降(予定) |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 変わらない |
| 所定内賃金 | 月額8.8万円以上 | 撤廃予定 |
| 学生でないこと | 学生は対象外 | 変わらない |
| 雇用の見込み | 2か月を超えること | 変わらない |
消えるのは賃金要件だけで、ほかの要件はそのままです。厚生労働省も「加入要件は週の勤務が20時間以上というシンプルなものになります」と説明しています。
学生の扱いについて補足しておきます。ここでいう学生とは、主に高等学校の生徒や大学・短期大学の学生を指します。ただし卒業後もその勤め先で働き続ける予定の人は、学生であっても対象になります。
勤め先の従業員数で時期が違う
もうひとつ、加入の対象になるかどうかを左右する条件があります。勤め先の規模です。ここは誤解されやすいところで、賃金要件が撤廃されても、勤め先の従業員数によっては当面対象にならない人がいます。

現在、短時間労働者の社会保険加入の対象になるのは、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等です。ここでいう人数は在籍者の総数ではありません。フルタイムの従業員と、フルタイムの4分の3以上の時間で働く従業員の合計、つまり短時間労働者を除いた厚生年金保険の被保険者数で判断します。法人の場合は法人全体で数えます。
この人数が段階的に引き下げられていきます。
| 時期 | 対象になる勤め先 |
|---|---|
| 現在 | 従業員51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
| 2035年10月 | 10人以下 |
こちらは賃金要件の撤廃と違い、施行時期が明示されています。根拠となる法律は令和7年6月13日に成立し、同年6月20日に公布されました(令和7年法律第74号)。
個人事業所についても拡大が予定されています。いまは常時5人以上を使用する法定17業種の事業所が加入対象ですが、2029年10月からは業種を限らず、常時5人以上を使用する個人事業所が原則として対象になります。ただし、2029年10月の施行時点ですでに存在している非適用業種の個人事業所は、経過措置として当分の間対象外です。
つまり2026年10月に賃金要件が撤廃されても、勤め先が51人以上でなければ、すぐに加入対象になるわけではありません。自分の勤め先が何人規模かによって、影響が出る時期が変わります。
加入すると負担と保障が両方増える
社会保険に入ることは、保険料の負担が増えるという面だけで語られがちです。ただ実際には、受け取れるものも増えます。両方を並べて見ておかないと判断を誤ります。
まず負担です。社会保険料の本人負担が新たに発生するため、同じ額面の賃金で比べると手取りは減ります。これまで保険料の本人負担がなかった人が加入すると、その分がまるごと増えることになります。
一方で保障が増えます。厚生年金保険に加入すると、老後に受け取る年金が基礎年金だけでなく厚生年金も加わります。国民年金だけの場合と比べて、将来受け取る額が増えることになります。
健康保険では、業務外の病気やけがで休んだ場合の傷病手当金、出産のために休んだ場合の出産手当金という所得保障があります。いずれも一定の要件を満たした場合に支給され、支給額は、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額を平均した額を30日で割り、その3分の2という計算になります。
どちらが有利かは、働く期間や年齢、世帯の状況によって変わります。目先の手取りだけで判断すると、長く働くほど効いてくる年金の増加分を見落とすことになります。逆に、数年で働き方を大きく変える予定があるなら、また違う見方になるでしょう。
見落とされやすい家族手当・配偶者手当
最後に、社会保険料以外の影響を挙げておきます。ここは相談の場でも見落とされやすい点です。
厚生労働省のQ&Aでは、扶養に入っている人が加入する場合の注意点として、新たに社会保険料が発生することに加えて、配偶者の勤め先から支払われている家族手当や配偶者手当の対象外となる可能性が挙げられています。
家族手当や配偶者手当は法律で決まった制度ではなく、勤め先が独自に設けているものです。支給の条件も勤め先ごとに違います。配偶者の収入が一定額を超えると支給しない、という条件になっていることが多く、支給の条件は就業規則や賃金規程などで定められているのが一般的です。
働き方を変えることを考えるなら、社会保険料の増減だけでなく、配偶者の勤め先の手当がどういう条件になっているかを先に確認しておくほうが確実です。金額としては小さくないことがあります。
まとめ
2026年10月の賃金要件撤廃について、押さえておきたい点を整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 何が変わるか | 所定内賃金 月8.8万円以上の要件が撤廃される予定 |
| 時期 | 2026年10月(予定。日付は法律で固定されていない) |
| 撤廃の条件 | 全国の最低賃金が1,016円以上。令和7年度時点で全都道府県が超えている |
| 残る要件 | 週20時間以上・学生でない・2か月を超える雇用の見込み |
| 勤め先の規模 | 現在51人以上。2027年10月に36人以上、以降段階的に拡大 |
制度の枠が分かっても、「自分の世帯にとって働き方をどう変えるのが妥当か」は別の問題です。手当の条件や将来の年金まで含めると、判断材料は世帯ごとに違います。
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よくある質問
Q. 106万円を超えないように働けば、これまでどおり扶養のままでいられますか。
賃金要件が撤廃されると、月8.8万円という基準そのものがなくなります。撤廃後は週の所定労働時間が20時間以上かどうかで判断されるため、時間を基準に考えることになります。ただし、賃金要件の撤廃は厚生年金保険と健康保険の「加入要件」の話です。配偶者の扶養に入り続けられるかどうかには、これとは別に年収130万円という基準があります。厚生労働省も、年収130万円以上になると週20時間未満で働く場合でも扶養から外れ、国民年金と国民健康保険の保険料が発生すると説明しています(収入が一時的に上がった場合は、事業主の証明により扶養が認められる特例があります)。106万円の壁がなくなっても、扶養に関する基準がすべてなくなるわけではありません。
Q. 賃金要件が撤廃されたら、パートで働く人は全員が加入することになりますか。
いいえ。週の所定労働時間が20時間未満であれば対象になりません。また学生は対象外です。勤め先の規模による条件も残ります。2026年10月の時点では、厚生年金保険の被保険者数が50人以下の勤め先は対象になりません。ただし36〜50人の勤め先は、2027年10月から対象になる予定です。
Q. 撤廃の時期が延びる可能性はありますか。
厚生労働省は「令和8年10月に撤廃予定」としており、最低賃金の状況を見極めて判断するとしています。条件である1,016円は令和7年度の改定で全都道府県が超えていますが、正式な施行日の確定については、公的機関の発表をご確認ください。
Q. 加入すると手取りはどのくらい減りますか。
保険料は賃金の額によって変わるため、一律にいくらとは言えません。厚生労働省が事業主・従業員向けに試算できるシミュレーターを用意しているので、具体的な金額はそちらか勤め先にご確認ください。
本記事は一般的な情報提供であり、個別の社会保険・税務・法務に関する助言を行うものではありません。最終的な判断は、公的機関の一次情報、または必要に応じて専門家(税理士・FP・弁護士など)への相談に基づいて行ってください。記載内容は執筆時点(2026年8月)のものであり、制度変更により実情と異なる場合があります。
監修者プロフィール
chobito
ライフイベントナビ 運営者 / FP2級
共働き・子育て世帯のお金の不安を、AI技術で「わかる・試せる・動ける」に変えることを目指して、ライフイベントナビを運営しています。
※本記事の数値・制度情報は執筆時点のものです。最新情報は公的機関の一次情報をご確認ください。


